遺産相続なんでも相談 生前対策編

これから相続をお考えの方は以下をご参考ください。

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「生前贈与」をした方が税金を抑えられると聞きましたが、本当ですか?

生前贈与での相続対策

贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを受託することによって成立する契約です。

相続財産の処分には通常二つの方法があります。一つは遺言により遺贈する方法で、もう一つは生前贈与しておく方法です。遺言することに抵抗を感じる人、あるいは相続開始後の相続人間のトラブルを回避したいという場合には生前贈与しておくことは有効な手立てです。また、税金対策の面からも検討しておくべきでしょう。


贈与の内容

定期贈与/定期の給付を目的とする贈与
例)「毎年100万円ずつ20年間贈与する」など

負担付贈与/財産の贈与を受けた者に一定の給付をなすべき義務を負わせる贈与
例)「土地を贈与するにあたり、借入金の一部を負担させる」など

死因贈与/財産を贈与する者が死亡して効力が発生する贈与(相続税の課税対象)
例)「私が死んだらこの土地をあげる」など

通常の贈与/上記以外の贈与(契約後速やかに引渡しが行われる)

遺言書を作りたいので、相談に乗ってください

遺言書の書き方

遺言書の書き方

大切な人に贈る最後の手紙、それが遺言書です。
相続問題としないために、遺言書作成が特に必要な人はこういう方です。

子供のいない夫婦…
子供たちの兄弟仲が悪い人…
行方不明の推定相続人がいる人…
農業や個人事業を経営している人…
内縁の妻がいる人…
先妻の子供と後妻がいる人…
障がいを持つ子供がいる人…
息子の妻に介護の世話になっている人…
孫に遺産の一部を遺したい人…
相続人がまったくいない人…

などです。

遺言書の種類は、3つ。自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言です。ここでは自筆証書遺言の書き方ポイントをご案内します。


自筆証書遺言書の書き方

絶対に必要なもの

丈夫な用紙、筆記具(文字が消えないボールペンなど)、印鑑(実印が良い)、朱肉


あった方が良いもの

印鑑登録証明書(実印が間違いないか確認)、戸籍謄本(相続人の名前を絶対に書き間違えないようにするため)、住民票(相続人以外の人に遺贈する場合にはその人の分)、登記事項証明書・登記簿謄本(不動産がある場合)、封筒、のり、大切な人リスト、財産目録などです。


  • ①タイトルは「遺言書」とします。
  • ②全文自筆で書きます。後で他人の筆跡ではないかと言われないように、いつもと同じ筆跡で書くこと、誤字により別の意味に解釈されないように正確に書くことが大事です。
  • ③相続人には「相続させる。」と書き、相続人以外には「遺贈する。」と書きます。
  • ④相手や財産の特定が不十分とならないように、住所、生年月日や登記上の所在、地番などを記載し特定します。
  • ⑤手続きをスムーズに進めるために、遺言執行者を指定しておきましょう。
  • ⑥遺言書には、なぜそうするかという「理由」や「想い」などを付言として記すことができます。付言事項は、遺言としての法的効力や拘束力はありませんが、残された家族へのメッセージとなり、相続人同士の感情的な対立防止や遺言書に対する不満を抑えるなどの効果が期待できますので、書くのが良いでしょう。
  • ⑦正確な日付を記入します。
  • ⑧自筆で署名・押印をします。なお、認印でも法的には問題ありませんが、トラブル防止のために実印で押印しましょう。印鑑登録証明書を取り寄せ、実印で間違いないか確認しましょう。
  • ⑨自筆証書遺言を封入・封印し、保管します。

特定の人に財産を多く分けたい場合はどうすれば…?

財産贈与

遺言書がある場合は、原則遺言書のとおりに財産を配分することになります。

例えば、一人の子にすべて相続させるという遺言書を書けば、原則としてその子がすべて財産を相続します。しかし、配偶者、その他の子、親については遺留分減殺請求権という権利があり、各人の遺留分まで財産を要求される場合もあります。なお、遺留分減殺請求権は、兄弟姉妹にはありません。また、遺産分割協議を相続人全員で行なって財産の分割をやり直される場合もあります。


その他の財産をもらえる可能性のある人

胎児/相続開始時に生まれていなくても財産を相続させることができます。ただし、生きて生まれなかった場合は、胎児が相続した財産は他の相続人で分けます。

非嫡出子(内縁の妻との子で認知されている子)/嫡出子(婚姻届をしている夫婦の子)と同じ相続分となります。

内縁の妻(婚姻届は出していないが夫婦同然に暮らしていた。)/内縁の妻には相続権が認められていませんが、遺言書に「遺贈する」と書くことによって財産を遺すことができます。また、遺言書もなく相続人もいない場合、特別縁故者として財産を相続できる場合があります。

代襲(だいしゅう‐そうぞく)相続人/もし、祖父母が亡くなった時に、父母が既に亡くなっていた時は、子(亡くなった祖父母からみると孫)に財産を相続させることができます。

「遺留分」等の相続専門用語が分かりません

相続用語辞典」をご覧ください。

保険の処理方法を確認しておきたい

生命保険の相続対策

相続財産が自宅とアパートだけといった場合など、遺産のほとんどが不動産で現預金はあまりないといった場合に相続税を納付しなければならなくなってしまうと、相続税の納付に困ってしまうことがあります。このような場合に、納税資金の対策として生命保険を利用することがあります。 被相続人が生命保険に加入し、受取人を相続人にしておけば、死亡保険金が入ってきますので不動産を売却することなく相続税を支払うことができる場合があります。

生命保険金の場合、500万円に法定相続人の数を乗じた金額は相続税がかからないという税法上のメリットもありますので、うまく使う事により納税資金対策だけでなく、相続税の対策にも有効な場合があります。

また、生命保険金は分割資金となりますので、争族対策として有効に利用することもできます。


保険金額はいくらにするか

相続が発生した場合の相続税がいくらになるのか、税額の把握が必要です。そして、現金や物納、あるいは不動産の売却といった方法を用いてどれぐらいの納税資金が確保できるのかなどを考慮しながら、生命保険金で納付したい額を設定し、契約する保険金額を決定します。


受取人を誰にするか

受取人は一般的には配偶者になっているケースが多いと思います。しかし、配偶者の軽減措置がある関係上、相続の多くの場合、配偶者が多額の相続税を負担するケースはほとんど存在しないのではないでしょうか。相続税の納付で困るのは子供達ですから、受取人を「子供」とするのも良いと思います。

配偶者である妻が受け取った生命保険金で、子供の負担すべき相続税を納めると、妻が子供に「贈与」したことになり、贈与税が課税されることがありますので注意が必要です。

また、契約者(保険料負担者)、被保険者、保険料受取人がそれぞれ異なる場合は、保険料負担者が保険金受取人に贈与したものとみなされ贈与税が課せられることになりますので、注意が必要です。

家族に秘密の預貯金があるのですが…

家族にも話せない秘密は誰にでもあるものです

秘密の財産

家族に秘密にして蓄えてきた預貯金をお持ちの場合、遺された家族がその存在に気がつかないことがあります。

財産は小分けして隠しておくとお金が貯まるというどこかの言い伝えもあるようです。何十万単位の現金や預貯金の通帳を、家族に見つからないように、タンスのどこかしらに隠すようにしている人もいらっしゃいますが、その存在を知らなければ、遺品整理の際に気付かれずに捨てられてしまうことだってありえます。

もし、家族に秘密にしたい財産をお持ちの場合は、財産の存在を記載した遺言書を作成しておくことも必要です。