遺産相続なんでも相談 相続手続き編

これから相続を受ける方は以下をご参考ください。

年間を通してほとんど相続案件を行わない事務所がある中で、ご依頼いただいた実績件数はお客様からの信頼の証だと、自信を持ってお手伝いさせていただいてます。専門にしているため、無駄な業務をなくし効率的に業務を行うことで、報酬の低価格化も実現しています。

親が多額の借金をしていたんです…

借金などは「相続放棄」が可能です

借金の相続

まず「相続放棄」という手続きを、家庭裁判所でとることです。

相続人が、借金などのマイナスの財産を含む相続財産の全てを受け継ぐことを拒否する手続です。相続に関わる問題について放棄するため、相続人ではなかったことになります。この「相続放棄」の手続きを取ろうとする場合、注意しなければならないことがいくつかあります。第一に、借金も移ってこないかわりに、財産も移ってこないということです。つまり、「借金は要らないけど、土地と家は要る」というようなことはできません。第二に、「家庭裁判所」で放棄の手続きを行う必要があるということです。第三に、放棄の手続きは、原則として「相続の開始を知ったときから3か月以内」にしなければならないということです。

したがって、急いで決断する必要があるということになりますね。

相続放棄についてよく聞かれる質問に、相続放棄しても遺族年金がもらえるか?自分が放棄すると他の親戚に迷惑がかかるか?というものがあります。

相続を放棄しても、父のもらっていた年金の一部を遺族年金として母が受け取ることはできます。また、相続放棄をすると初めから相続人ではなかったことになり、例えば第1順位の子が相続放棄した場合は、第2順位の直系尊属が相続人となり、第2順位の直系尊属も相続放棄をした場合には、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。いずれの場合も、連帯保証人になっていなければ、3か月以内に相続放棄をすれば、財産ももらわないかわりに、借金も払わなくてよくなります。


親の財産がどこにあるのかわからない…

財産はどこに?

遺産相続について、生前に話をしておくことが一番大事ですが、生前に遺産相続の話をしていなかった場合には、遺産がどこにあるのかわからない場合があります。不動産、預貯金、株式、有価証券など財産の範囲は多岐に渡り、調べるには相当の手間がかかります。

遺産の整理は、税理士や司法書士などの専門家に任せるという方法もあります。手間が大幅に省けますので、検討してみてはいかがでしょうか。


平等に分割できない、財産を公平に分けたい、その方法は?
争いごとのない遺産相続をしたいのですが

財産を公平に

財産を公平に

ポイント1:遺産分割協議が大切

共有状態にある財産を、各相続人の相続分に合わせて分配することを「遺産分割」といいます。遺言書が無かった場合は、遺産分割について相続人全員で話し合いを行って、全員が合意する必要があります。その話し合いが「遺産分割協議」です。

遺産分割については、とくに期限は決められていませんので、全員が納得できるまで話し合いを行うことができます。全員の合意が得られれば、その時点で遺産分割協議は成立したことになります。意外かも知れませんが、とくに書面を残したりする必要はありません。万が一、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の手続き(調停・審判)を利用することになります。できれば、家庭裁判所の助けを受けずに済むようにしたいものです。

ポイント2:遺産分割の方法

  • ①財産をお金に換えたりするようなことをせず、そのままの形で、相続分に応じて分割する方法で、現物分割といいます。
  • ②不動産、自動車、宝飾品、絵画などといった分割しにくい財産を、複数の相続人で「公平に分ける」ことは大変難しくなります。そこで、すべての財産を売却して、そこで得た金銭を、相続分に応じて分割するのが換価分割です。換価分割を利用すれば、財産の公平な分配が可能になります。
  • ③特定の相続人が、相続財産の全てまたは大部分を相続する代わりに、他の相続人に金銭を支払ったり、その他の財産を交付したりする遺産分割の方法を代償分割といいます。代償分割では、全てまたは大部分を相続する相続人に、大きな金銭的負担がかかりますので、そこに注意しておきましょう。
  • ④不動産などの分割がしにくい財産について。相続人それぞれの持ち分を決めて、財産を共有する方法を共有分割といいます。財産の換金をしないため、現物を残すことができます。

兄弟でもめてしまって、遺産分割が進まないんですが…

遺産分割が…

遺産分割が…

遺産分割問題とひと言にいっても、内容は千差万別。
下記のようなことで、きっとお悩みの方は多いと思います。


  • 「遺言の内容に納得できない。」
  • 「遺言によって長男が相続財産を一人占めしてしまった。」
  • 「自分自身が損をしていると思う。公平にして欲しい。」
  • 「遺産の分割方法に関してもめてしまっている。」
  • 「話がこじれる前に円滑に相続を進めたい。」
  • 「兄弟が法定相続分通りに遺産を分割してくれない。」
  • 「遺産分割協議の結果に対して納得できない。」
  • 「相続税対策も含めて、最適な遺産分割方法を教えて欲しい。」
  • 「全く面倒を見なかった兄弟が、相続の取り分が欲しいと言ってくる事が納得できない。」

ああ、これこれ!という内容ががありましたら、ぜひご一報ください。

遺産相続の手続きが複雑で何をどうしたら良いかわかりません…

遺産相続手続き

遺産相続手続きとは、亡くなった方の銀行預金や保険金、株や不動産などの相続による手続きのことです。


  • ①まず最初に、亡くなった方が残した遺産に、何があるのかを調べます。
  • ②次に、遺産相続手続きに必要な亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等と、法定相続人全員の戸籍謄本等をすべて集めて、その内容を調査し、法定相続人が誰なのかを正確に特定(確認)する必要があります。手続き先の銀行なども、戸籍謄本等から判断した法定相続人全員の署名と押印を求めてくるからです。
  • ③その集めた戸籍謄本等を元に、関係者全員の現住所・氏名・続柄や、法定持分はどれ位なのかが一目でわかる相続関係説明図を作成します。
  • ④次に、亡くなった方の遺産について、法定相続人全員で 誰が、何を、どれくらい相続するのかを決めます。
    法定相続人全員の合意があれば、自由に遺産配分を行ってもかまいません。つまり、法定持分などは無視して、誰か1人がすべての遺産を取得するということも可能です。
    ※決め方については、一堂に集まらなくても、お互い電話や手紙で話がついていればOKです。遺産分割協議書や、銀行などの所定の用紙に、関係者全員の署名・実印・印鑑証明書を最終的にもらえればOKということです。
  • ⑤話し合いで決まった内容で、遺産分割協議書を作成します。
  • ⑥最後に、遺産相続手続き先の所定の用紙や遺産分割協議書に、戸籍謄本等によって判断された法定相続人全員の署名と実印をもらい、各人の印鑑証明書と必要な戸籍謄本等を添付して、それぞれの遺産相続の手続き先の機関 (預貯金なら銀行・保険金なら保険会社・株なら証券会社など・不動産なら法務局・自動車なら陸運局)に提出します。

各手続きに必要な書類の例としては、

  • 銀行の預貯金や保険金なら、銀行や保険会社ごとの所定の用紙、戸籍謄本等、他
  • 株なら、証券会社の所定の用紙、戸籍謄本等、他
  • 不動産(土地や家屋)なら、登記申請書や評価証明、遺産分割協議書、相続関係説明図、戸籍謄本等、他

があげられます。

遺産相続手続きは、税理士や司法書士などの専門家に任せることもできます。

不公平な遺言書が見つかったら

え!? 相続の内容がぜんぜん違う!?

不公平な遺言書

遺言は、遺言者の意思を尊重するものですから、内容が(相続人にとって)公平である必要はありません。そのため、相続人の1人が遺言の内容が不公平だと感じても、その内容について不服申立をすることはできません。

もっとも、遺言により自己の遺留分(被相続人が有していた相続財産について、一定の法定相続人にその一定割合の承継が保障された相続分)を侵害された遺留分権利者及びその承継人は、自己の遺留分を保全するのに必要な限度で、贈与や遺贈などの減殺を請求することができます。


相続税改正、基礎控除等と、不動産の両方について熟知した人に節税方法を相談したい

相続税の節税

相続税申告の中でも専門性がより発揮される土地の評価についてご紹介します。

土地の評価については様々な特例や評価減のポイントがあり、税理士が評価しても、大きく評価額が異なることがあります。税務調査は、相続税申告全体の約30%に実施されます。そして、驚くべきことに調査が行われた中で約8割について申告漏れが指摘されています。調査で申告漏れを指摘されると本来納めるべき税金のほかに、最高で40%ものペナルティが発生します。当初から申告しておけば払わなくてもよかった余分な税金です。申告漏れを指摘される主な内容は、「預貯金の申告漏れ」です。

例えば、以下のようなものも相続財産として申告する必要があります。


  • 1. 亡くなる直前に引き出した現金
  • 2. 過去に相続人の口座に移動させた預金
  • 3. 名義は違うけど、実質的に被相続人の財産であったもの
  • 4. 生前、配偶者と財布が1つで、名義は違うけど実際はどちらの預金か分からなくなっている場合の配偶者の預金

例えば、上記の4のようなケースでは、配偶者名義の預金も相続財産として計上する必要がありますが、全額を計上する必要はありません。配偶者固有の財産部分については、相続財産として計上する必要がないからです。このように、申告書に添付する資料の作成の工夫や税務署への説明書の添付等、できる限り税務調査の対象とならないような、質の高い申告書を作成しています。

例えば医者であれば外科・内科・眼科等の専門があるように、税理士にも専門分野があります。日本の税理士の大半は法人税や所得税を専門にする方が多く、相続について専門知識を有する税理士は少数です。

申告経験の少ない税理士に仕事を依頼するということは、手術経験の少ない医者に手術を依頼するようなものなのです。相続に関する税金は金額が大きいため担当税理士によっては最終的に何百、何千万円もの差が生じることも少なくありません。

相続税の申告が必要なことは知っているんですが全くわかりません。
いくらくらいかかりますか?

相続税申告

相続はいつ起きるか分かりません。相続が起きた後はお葬式や身辺整理等、やらなければいけないことがたくさんあります。

その中で相続税申告は大切な人が亡くなってから10か月以内という期限が設けられています。しかし生前から相続税に強い税理士さんとお付き合いのある方はほとんどいらっしゃらないと思います。

一人でも多くのお客様のお役に立ちたい、万が一の時のために申告をお願いできる相続税専門の税理士がいるという安心感を持って、相続税申告に向かってください。